議会活性化についての提案 |
2000年11月6日 日本共産党上越市議会議員団 |
一.議会日程等について |
1.三月(予算)議会、九月(決算)議会の総括質疑の日程 最近、三月議会・九月議会で、市長の提案説明の後に副市長の説明が行われているが、その大部分が重複している。時間と紙資源の無駄である。 (1) 総括質疑まで一日で行うとすれば、両報告の重複部分をすべてカットするべきである。 (2) このやり方を継続するのであれば、初日は提案説明だけにとどめ、総括質疑は翌日に行うこととする。 |
2.最終日前日の事務整理のための休会 かならず設けることとする。 |
二.本会議について |
1.本会議での審議の形態 総括質疑、一般質問ともに、最初の質問のみ登壇し、再質問以降は質問席と答弁席とを設け、そこで行う。 |
2.質問事項の変更 総括質疑、一般質問ともに、締め切り前であれば、追加、削除を含む質問事項の変更を認める。 |
3.一般質問について 一般質問の時間は、答弁を除いて1人1時間以内とする。 一般質問は、問いに対する答えが明確になるように、一問一答形式にする。 |
4.議決事項の追加 地方自治法(以下「法」という)第96条第2項の規定を活用し、次の事項を議会の議決事項に追加する。 (1) 都市宣言 (2) 姉妹都市提携 (3) 予定価額が1億円以上の工事又は製造の請負に係る契約 (4) 契約金額が500万円以上の委託契約 (5) 面積5000u又は2000万円以上の土地の取得・処分 (6) その他、すべての市民に関わる事案 |
5.公社等の経営説明資料の提出 市が出資している公社等については、その出資比率に関わらず、その経営状況を説明する書類を毎事業年度作成し、提出させる。 公社等の経営状況についての市長としての所信を求める。 本会議及び委員会において、経営関係者に対し、財政運営について質すことができるようにする。 |
三.委員会について |
1.特別委員会の設置について 前期四年間の特別委員会の開催状況、審議状況を見ると、いずれの委員会も一時間にも満たず、中には数分という委員会も存在する状況である。また、協議の内容も、特に特別委員会を設置しなければならないものではなく、常任委員会の中で処理できるものである。現状では、視察が主目的になっているので、いったん全部白紙に戻す。 自治省通達にあるように、特別委員会は、議案が複数の常任委員会の所管にまたがるときなど、真に必要なものに限りるべきである。 |
2.議会運営委員会の選出 一人会派も正規委員を出せるようにする。(5人以下は1名。) |
3.予算・決算の審査 一つの議案を複数委員会に分割付託することは、地方自治法の禁ずるところである。そこで、予算・決算審査は、特別委員会を設けて審査する。 (1) この特別委員会は、条例審査、補正予算の委員会審査終了後に開催する。 (2) 特別委員会での審査の方法は、新井市などで行っているように、全議員が特別委員会の委員となり、常任委員会の構成メンバーをもって分科会を構成し、常任委員会の所管事項に準じて審査する。 (3) 日程は、審議が十分行えるように、各分科会2日間とする。 |
4.委員会室の拡張 第二委員会室と第三委員会室を結合して一つにし、傍聴席及び委員外議員席を拡張する。 |
5.委員会審議の放映 委員会審議もテレビ放映することとし、その装置を現第三委員会室に設置する。 |
6.委員会議事録 委員会議事録についても全文記録とし、全議員に配布する。 本会議議事録、委員会議事録を収録したCD−ROMを作成し、全議員に配布する。 |
四.その他 |
1.議会として市民の意見を聴取する機会を設ける 市民の要望・意識を議会に反映するために、議会の側から門戸を開く必要がある。 (1) 市民との意見交換会・懇談会や、特定の問題による共同のシンポジウムなどを開く。 (2) 議会活動に対するアンケート活動を行う。 (3) 管内視察に限らず、審議案件により現地視察を行い、行政の説明だけでなく、関係住民の意見を聞く機会を設ける。 |
2.全員協議会 全員協議会は、法的な根拠をもたない組織であるから、決議・決定の場としてはふさわしくない。そこで、市政全般にわたる重要問題についての議員相互の討論や意見の調整、情報交換の場として活用する。 (1) 有識者、専門家を招いての研修会、勉強会として活用する。 (2) 議案の事前審査になるような全員協議会は開かない。 (3) 議事録を作成し、情報公開の対象とする。 |
3.各種審議会等の委員 議会の重要な仕事の一つは、行政のチェック機能である。行政の組織する各種審議会等に参画することは、市長部局の政策形成過程に参画することにもなり、十分なチェック機能を果たすことができない。 (1) したがって、法令に基づくもの以外は、推薦しない。 (2) やむを得ず就任する場合においては、その役職にはつかないこととする。 (3) また、その審議内容については所管の常任委員会に報告することとする。 |
4.政治倫理について 政治倫理条例を制定する。 (1) 議員は、市から運営費等に関する補助金の交付を受けている各種団体の役員には就任しない。 |
5.政務調査費 2001年4月1日施行の改正地方自治法により、政務調査費が法定化される。これに伴ない以後は、交付に関する条例を制定して交付しなければならない。 (1) 政務調査費の交付対象は、当面、会派のみとする。 (2) 各年度末に、収入及び支出の報告書を議長に提出することとする。この報告書は、情報公開の対象になる。 (3) 交付額の改定にあたっては、特別職報酬審議会などの意見を聞くものとする。 (4) 支出の対象を、改正法及び全国市議会市長会がまとめる「標準条例」に準じて改正する。 |
6.海外視察 海外視察を含め視察は、付託案件の審査・調査のために派遣されるものである。 (1) 海外視察を行う場合は、まず視察目的・視察内容を明確にし、その上で、視察目的にあった都市・行政機関などを選定することとする。安易に議長会の視察に乗らない。 (2) 視察報告書は、費用も含めてインターネットで公開する。 (3) 海外視察は、昨今の経済事情にかんがみ、当面自粛する。 |
7.議会の情報公開 情報公開は、市民から請求があったときに公開するという消極的公開ではなく、議会から情報発信するという積極的公開に切り替えるべきである。 (1) 図書館へは、本会議及び委員会議事録を複数配布する。 (2) 出張所、公民館など公的施設にも本会議議事録を備え付ける。 (3) 委員会議事録を含めて、インターネットで公開する。 |
8.議会報の編集 議会報は、議会の積極的情報公開の一つとして重要である。 (1) 議会報は、議会報編集委員会が編集する。 (2) 議会報の内容についてもインターネットで公開する。 |
9.LANの敷設 議員控室にも庁内LANを敷設する。 |