青少年健全育成基本法の
早期制定に関する意見書
明日の社会を担う青少年の健全なる育成は、国民全ての願いであります。
しかしながら、今日の青少年を取り巻く社会環境においては、露骨な性描写や残酷な暴力シーンを売り物にした雑誌・ビデオ等が氾濫し、さらには、情報通信技術の進展とともにテレホンクラブやインターネット・携帯電話を使った「出会い系サイト」等の新たな営業形態が出現するなど、悪化の一途をたどっています。
これらの問題に対して、国は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や「児童福祉法」、各都道府県においては「青少年健全育成条例」等で規制や保護策を講じています。
しかしながら、全国民的問題である青少年間題をこれらの法律や条例で対処するのは、困難な状況であり、十分な成果も上がっていません。
今後は、青少年の健全育成に対する基本理念や方針等を明確にし、さらに規制項目を一元化するなど、一貫性のある包括的、体系的な法整備を図ることが必要であります。
よって、政府及び国会におかれては、青少年健全育成基本法を早期に制定されるよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成14年6月17日
上 越 市 議 会