【杉本敏宏】 |
三つ目の問題は、文書の改ざんと差しかえについてであります。
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5月21日付で南クリーンセンターに関する住民監査について監査結果が出されました。この中で監査委員は、次のように指摘しております。3ページでありますが、「したがって公文書の改ざんや、監査の過程における提出資料の再三にわたる修正、訂正を含む差しかえ」また、8ページには、「しかし、監査を進めていく過程で公文書の改ざんが発覚し、また提出された監査資料が指摘のたびに差しかえられたこと」というふうに書かれております。
我が党は、この指摘を大変重視いたしまして、市長に対し地方自治法第233条5項の規定に基づいて、差しかえ前と差しかえ後の資料、改ざん前と後の資料を公開することを求めました。この申し入れに対して、6月6日付で回答をいただきましたが、その中で「資料の公開については市議会に対し誤りを訂正し、再説明をする機会を設けていただくようお願いしてありますが、その際に提出したいと考えています」との回答でありました。しかし、この再説明の機会、すなわち10日の総務・建設企業合同委員会でありますけれども、こうした資料の提出はありませんでした。
改ざん、差しかえで何が問題なのか。これは、提出された資料が、これは本当に正しいのですかという不信感を醸成したことではないでしょうか。10日に提示された資料、ワープロか何かで作成されたものだと思いますけれども、あそこに示された改ざん前と改ざん後の数値、だれが「こっちが改ざん前の数値で正しいんです、こっちが改ざん後の数値で間違いありません」と、保証してくれるんでしょうか。私たちが求めたのは、現物の公開、あるいは現物のコピーの公開でありますけれども、現物を見ないで出された資料が正しいというふうに判断することはできないのではないかと思います。その意味から、また市長が公印をついた文書で提出するということを約束したわけでありますから、こういう約束を守るということからも関連資料の公開、ぜひこの場で出していただければと思いますが、また約束を守るということについての市長の見解、これもあわせてお聞きしたいと思います。
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また、さきの6日付の市長の回答書では、「仮に過去に行った事務に関する公文書に誤りがあったとすれば、その誤りが判明した時点で適正な手続のもとに誤りを修正、訂正することは否定されるものではない」と述べております。監査委員報告の重要性は、事南クリーンセンターの問題にかかわらず、すべての事務執行においてこのような修正、訂正がいとも簡単に行われているのではないかという問題を提起していることにあると思うのであります。まず、ここで述べられている適正な手続とはどのような手続なのか、明らかにしていただきたいと思います。
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私は、5月23日の全員協議会で、この南クリーンセンター問題については、昨年9月議会の際にも建設工事請負契約書が2回も差しかえられていることから、上司の承認を得ていれば差しかえで、承認前なら改ざんということではないのかと指摘をしました。差しかえが日常茶飯事ではないのか、文書を手直しすることに安易になっているのではないか、そうした日常の事務執行の中から、罪の意識もなく数字を変えてしまったのではないか、こうした疑問が市民の中からも提起されております。市長の明快な御答弁をお願いいたします。
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市長は、改ざんに関連して、みずから2カ月間10分の1の減給処分を提起されました。これは一見潔いように見えますが、行政のあり方からして、このようなやり方でいいのでしょうか。我が党はきのうの委員会でも、関連する条例改正を取り下げるよう要求したところであります。 さて、改ざんがあったと言われていますが、前段でも言いましたように、改ざん前後の資料が公開されておりません。今必要なことは、まず事実をすべて明らかにすることではないかと思います。そして、その事実に基づいて、改ざんの実行者に対する処分がなされ、上司である部長の監督責任が問われ、さらにその上で市長としての政治的、道義的責任が問われてくるのだと思うのであります。それが、トップダウン式のやり方では、行政運営のあり方からしても問題ですし、事実資料が公開されていないのですから、疑惑隠しととられるおそれさえあります。この意味からも、関連資料の公開を強く求めるものであります。
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(発言取消部分)
私のきのうの一般質問の中で、「−−−−−−−−−−」と発言した部分については、質問外のことであり、かつ質問権に触れる不適切な内容でありましたので、おわびし、その関連部分を含め、取り消すことで議長に御一任したいと思います。 以上です。
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昨年の9月議会では、終了した工事に関する契約書の差しかえがありました。今度は、工事検査調書まで差しかえられております。このことの重大性については、きのうの委員会でも議論がありましたので繰り返しません。
私は、民間会社におりましたけれども、工事終了後1年以上もたってから、民間会社の場合には検収書があるわけですけれども、この検収書を差しかえるなどというようなことをやったら、「おまえは一体何をやってたんだ」と言われるのが落ちであります。
契約書の差しかえについては、押印文書をつづり合わせて別の文書を作成した。これを不正に使いますと、法律に違反することになりますが、不正に使ってはいないから罪には問われないのでしょうけれども、まさに一歩間違えばそういうことに陥る中身の問題であります。こうした改ざんや差しかえに対する市長の責任のとり方について、改めて見解をお聞きしたいと思います。また、今回のトップダウン式のやり方を今後の前例にされるつもりなのかどうか、この点についても見解をお示しいただきたいと思います。
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最後に、ついでですけれども、9月議会で配付された資料のうち、上建第11404−2号工法変更承諾について(通知)というのがありますが、これには市長の押印がありません。
以上です。よろしくお願いします。
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